有間皇子

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名前
  • 有間皇子【日本書紀】(ありま
性別
男性
生年月日
舒明天皇12年
没年月日
斉明天皇4年11月11日
  • 孝徳天皇こうとくてんのう【日本書紀 巻第二十五 大化元年七月戊辰条】
  • 小足媛おたらしひめ【日本書紀 巻第二十五 大化元年七月戊辰条】
先祖
  1. 孝徳天皇
    1. 茅渟王
      1. 押坂彦人大兄皇子
      2. 大俣王
    2. 吉備姫王
      1. 桜井皇子
      2. unknown
  2. 小足媛
    1. 阿倍倉梯麻呂
      1. 阿倍内鳥
    2. unknown
出来事
  • 舒明天皇12年【日本書紀 巻第二十六 斉明天皇四年十一月庚寅条 或本云 第二】

    孝徳天皇の皇子として生まれる。母は小足媛

    【日本書紀 巻第二十五 大化元年七月戊辰条】
  • 白雉4年

    太子は奏上して「(やまと)(みやこ)に遷りたいと存じます」と言った。天皇は許さなかった。

    皇太子皇祖母尊間人皇后を奉じ、皇弟らを率いて倭の飛鳥河辺行宮(あすかのかわべのかりみや)に入った。公卿大夫・百官の人々は皆従って遷った。
    これにより天皇は恨んで国位を捨てようと思い、宮を山碕に造らせた。

    【日本書紀 巻第二十五 白雉四年是歳条】
  • 白雉5年10月10日

    孝徳天皇が崩じる。

    【日本書紀 巻第二十五 白雉五年十月壬子条】
  • 斉明天皇元年1月3日

    斉明天皇が即位する。

    【日本書紀 巻第二十六 斉明天皇元年正月甲戌条】
  • 斉明天皇3年9月

    有間皇子はずる賢くて狂人を装った云々。牟婁温湯(むろのゆ)に行って療養してきたと偽り、国の体勢を讃えて言うには「ただ彼の地を見るだけで病は自ずと消える」と云々。
    天皇はこれを聞いて喜び、行って見てみたいと思った。

    【日本書紀 巻第二十六 斉明天皇三年九月条】
  • 斉明天皇4年11月3日

    留守官このとき斉明天皇は紀国へ行幸。蘇我赤兄臣が有間皇子に語って「天皇の政事には三つの失政がございます。大きな倉庫を起てて民の財を積み集めることがその一。長い溝を掘って食糧を浪費したことがその二。舟に石を載せて運び、積み上げて丘にしたことがその三」と。
    有間皇子は赤兄の好意を知り、喜んで答えて「この年になって初めて兵を用いる時がきた」と。

    【日本書紀 巻第二十六 斉明天皇四年十一月壬午条】
  • 斉明天皇4年11月5日

    有間皇子は赤兄の家に向い、高殿に登って画策していると、夾膝(おしまずき)が自然に壊れた。
    これを不祥の前兆と知り、共に誓って中止した。皇子は帰って寝た。

    この夜半に赤兄物部朴井連鮪を遣わし、宮を造る(よほろ)を集めて有間皇子の市経(いちぶ)の家を囲んだ。
    そして駅使を遣わして天皇に奏上した。

    【日本書紀 巻第二十六 斉明天皇四年十一月甲申条】
    • 有間皇子と蘇我臣赤兄塩屋連小戈守君大石坂合部連薬短籍(ひねりぶみ)短い紙片で作った籤。を取って謀反の事を占った。

      【日本書紀 巻第二十六 斉明天皇四年十一月庚寅条 或本云 第一】
    • 有間皇子が言うには「まず大宮を焼いて、五百人で一日両夜牟婁津(むろのつ)で迎え撃ち、速やかに船軍で淡路国への道を断って牢屋に入ったようにすれば、その事は成り易いであろう」と。
      人が諫めて言うには「いけません。計画はそれとしても徳がありません。いま皇子の年は十九です。まだ成人されていません。成人して徳を得るまで待ちましょう」と。

      他の日に有間皇子と一人の判事と謀反について相談した時、皇子の机案(おしまずき)の脚が自然と折れた。
      しかし相談は止めず、遂に誅殺された。

      【日本書紀 巻第二十六 斉明天皇四年十一月庚寅条 或本云 第二】
  • 斉明天皇4年11月9日

    有間皇子と守君大石坂合部連薬塩屋連鯯魚は捉えられて紀温湯(きのゆ)に送られた。
    舎人新田部末麻呂が従った。

    皇太子は有間皇子に親しく尋ねて「どうして謀反を企んだのか」と。答えて「天と赤兄が知っています。私は何も知りません」と。

    【日本書紀 巻第二十六 斉明天皇四年十一月戊子条】
  • 斉明天皇4年11月11日

    丹比小沢連国襲を遣わして有間皇子を藤白坂(ふじしろのさか)で絞め殺させた。

    この日、塩屋連鯯魚と舎人新田部連末麻呂を藤白坂で斬った。
    塩屋連鯯魚は殺される時に「願わくは右手で国の宝器を作らせよ」と言った。
    守君大石を上毛野国に、坂合部薬を尾張国に流した。

    【日本書紀 巻第二十六 斉明天皇四年十一月庚寅条】