大伴男人 このページは作成途上です 名前 氏(ウジ):大伴【日本書紀】(おおとも, おほとも) 名:男人【日本書紀】(おひと, をひと) 生年月日( ~ 持統天皇7年4月22日) 没年月日(持統天皇7年4月22日 ~ ) 出来事 持統天皇7年4月22日 不当利得を図った罪で位二階を下げられ、内蔵寮允(くらのまつりごとひと)を解任される。 監物(おろしもののつかさ)巨勢邑治も位二階を下げられて解任される。 典鎰(かぎつかさ)の置始多久と菟野大伴は位一階を下げられて解任されるが、置始多久は壬申年の役の功績により降階と解任は取り消され、盗品返還のみの処罰となる。 【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年四月辛巳条】